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滞納とは?

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Up: 2010年 01月 22日


この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
滞納処分(たいのうしょぶん)とは、日本において、法定納期限等一定の期日までに納付されない税などについて、徴収権者が、その税などにかかる債権を滞納者の意思に関わり無く実現する行政処分である。
国税通則法(昭和37年4月2日法律第66号)(以下「通則法」)第40条は、一定の場合(後述)に滞納処分を行なう旨を規定している。滞納処分の具体的な手続きに関しては、同条の委任により国税徴収法(昭和34年4月20日法律第147号)(以下「徴収法」)に規定があり、徴収職員(税務署長その他国税の徴収に関する事務に従事する職員(徴収法第2条第11号))がこれを行なう。
滞納処分が目的とするところは、納付されない税を強制的に取り立て、最終的には税が納付されたのと同一の効果を得ること、具体的には納付されるべき税額を国庫に納めさせることにある。徴収法にはその具体的な手続きが規定されているが、これらはそれぞれ独立した、一連の行政処分である。

滞納について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BB%9E%E7%B4%8D%E5%87%A6%E5%88%86

公団で家賃滞納・裁判所が入り退去となりましたが、その後公団の掛けていた保険会社から、滞納家賃の請求があった。退去時に家賃はいいから、出てくれと言っていたが・・・?
家賃が滞納して困っているなら、病気とかそう言う理由なら、生活保護の申請をすれば、家賃が減額されると思う。追い出されて、ホ?ムレスになってからでは、住所不定で生活保護が却下されてしまう。 住居があるうちに、やらないといけない事をやらないと、どんどん転落してしまいます。 法律のほうが恐い
大体3か月以上滞納すれば追い出されるか裁判になると思います。保証人にも支払義務があるので請求されると思います。
家賃が滞納して困っているなら、病気とかそう言う理由なら、生活保護の申請をすれば、家賃が減額されると思う。追い出されて、ホ?ムレスになってからでは、住所不定で生活保護が却下されてしまう。 住居があるうちに、やらないといけない事をやらないと、どんどん転落してしまいます。 法律のほうが恐い
払わない方が悪いんですけど、1、2ヶ月くらいの滞納では、いきなり追い出すことはできません。判例では、だいたい3ヶ月以上の滞納で、しかも裁判しないと追い出すことはできませんよ。賃借人に有利にできてます。

滞納について参考になるサイト:
http://www.kingdom.or.jp/nanchie/html/05/06_08.html


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債務整理用語辞典