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書士とは?

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Up: 2010年 01月 22日


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司法書士(しほうしょし)とは、司法書士法に基づき他人の依頼を受けて登記又は供託に関する手続きの代理及び裁判所・検察庁・法務局又は地方法務局に提出する書類の作成等の法律事務を業とする国家資格者またはその資格制度である。さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(認定司法書士)はこれらの業務のほかに簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないものについて相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること等の法律事務も業とする。
英米諸国と異なり、法律に関する業務が細分化されている日本において、司法書士などの隣接法律専門職を表す英訳語の選択は難しい。日本司法書士会連合会はその英語表記を「The Japan Federation of Shiho-Shoshi Lawyer's Associations」としていることから、日本司法書士会連合会の採用する司法書士の英訳語は「shiho-shoshi
書士について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB

行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づき行政機関に提出する許認可申請書類等や契約書・遺言書等の「権利義務、事実証明に関する書類」の作成・代理などの許認可申請代理を業とする。またはその資格制度を言う。
バッジ等に用いられているシンボルマークはコスモスの花弁の中に篆書体の「行」の字をデザインしたものである。
行政書士の資格は国家資格であり行政書士法にその根拠を持つ。監督官庁は総務省(旧自治省)である。2006年秋の試験より試験内容が大幅に変更された。
法定の除外事由がないのに、行政書士でない者が官公署に提出したり、権利義務に関する法律書類を作成することや、行政書士と類似の名称を使用することは、以下のとおり行政書士法により原則として禁じられている(非行政書士行為)。
行政書士登録を行っていないものが、法定の除外事由なく行政書士の独占業務(第1条の2)を行うこと(第19条)
行政書士会が公式に用いている「行政書士」の英語表記は、「Gyoseishoshi Lawyer」であり、行政書士会連合会が商標として登録している。
平成18年に、Lawyer名称は法曹の有資格者であると誤解されるおそれがあるとの理由で、日弁連からLawyerの名称の使用を取りやめるよう申し入れがされたが、日本行政書士会連合会は有識者会議において検討し、Lawyerが必ずしも法曹に限るとは言えないとして日弁連の申し入れを断った(平成19年4月19日
書士について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB

司書は都道府県や市町村の公共図書館等で図書館資料の選択、発注及び受け入れから、分類、目録作成、貸出業務、読書案内などを行う専門的職員です。司書補は司書の職務を補助する役割を担います。
司書・司書補になるための資格は司書講習を受講するほか大学・短大で単位を履修することで取得できますが、司書・司書補として活躍するには当該自治体の採用試験を受けて図書館に配属されないといけません。
講習は概ね毎年7月?9月にかけて全国14大学程度で実施される集中講習で、講習では図書館に関する専門科目について学習します。講習の実施大学、期間、問い合わせ先については毎年3月下旬から4月上旬に官報に告示しています。(官報は公共図書館で閲覧できます)。
大学に2年以上在学(短大卒業者含む)し、62単位以上を修得しているか又は高等専門学校を卒業していること。
2年以上司書補(国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館の職員で司書補に相当するものも含む)として勤務した経験があるもの
講習の受講に際し在学している(していた)学部学科及び履修した科目は問いません。また年齢制限もありません。

書士について参考になるサイト:
http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/gakugei/shisyo/index.htm

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司書(ししょ)は、図書館に置かれる専門的職員(専門職)のことである。図書館学等では厳密には、英語の Librarian に相当する図書館専門職の翻訳語として用いられるが、日本語における一般的な用例としては、図書資料を扱う仕事をしている図書館職員を専門的職員であるか否かを問わず広く司書と呼ぶこともしばしば見られる。
日本では、図書館法に規定された日本の法制度上の資格として「司書となる資格」があり、図書館法上の「司書」は図書館法にいう「図書館」(公共図書館)に勤務し、資格を有する図書館専門職員を指す。このほか、図書館法に根拠を持たないけれども法律に基づいて「司書」の肩書きを有する例として、国立国会図書館の職員の職名にみられる「司書」があり、また学校図書館・大学図書館・専門図書館で図書館専門職員に「司書」の職名を与えている場合がある。しかし、これらの公共図書館以外の「司書」は、図書館法にいう「司書となる資格」に基づく司書ではない。

書士について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8%E6%9B%B8


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