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司法とは?

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Up: 2010年 01月 22日


  李容勲(イ・ヨンフン)大法院長(日本の最高裁判所長官に相当)が昨日「司法府の独立を固く守っていく」と述べた。
  一言だったが、影響が大きい。政治権力と司法権力が真っ向から衝突するのではないかと懸念する声があがる。政府与党は今週から司法制度の改善に向けた特別委員会の構成に乗り出すなど気を引き締める様子だ。司法府が自ら国民の信頼を回復する道を模索するのが急がれる時点に、国家の二本柱が対決に進むような格好は非常に望ましくない。
  繰り返し強調するが、問題の本質は、国民の法的感情と常識に反した相次ぐ判決である。ひいては、判決からうかがわれる政治性と理念的偏向だ。民主主義の根幹は法治であり、これは公正性と公平性が命だ。したがって、量刑のアンバランスをどう改善すべきか、また判決に政治性や偏向性が介入しないよう、いかにして制度的な装置を作るか−−が解決策の手続きとなる。判事個人の「独断的な」判決についての懸念をいかにして払拭させ、裁判所内の「私組織」はどうすべきかも課題だ。
  昨日、MBCテレビ(文化放送)の調査報道番組「PD手帳」のプロデューサーらに言い渡した無罪判決だけ考えてみてもそうである。全国民をおよそ2カ月にわたり「牛海綿状脳症(BSE)の恐怖」に追い込んだ報道を「誇張したものの、虚偽ではない」としている。国民は呆れたあげく、当惑してしまう。当時、国民は米国産牛肉を食べればすぐにでもBSEを発症し死ぬのではと恐れていたはずだ。およそ2カ月にわたるろうそくデモで、社会的かつ経済的被害が途方もなく大きかった。マスコミの自由に劣らず責任も重大なのだ。一連の報道について放送通信審議委員会も「視聴者への謝罪」を命じ、さらに昨年ソウル高裁はMBCに対して「虚偽の報道を訂正すべき」という判決を下したこともある。それなのに、これをひっくり返す判決を下すから、国民は紛らわしいのだ。

司法について参考になるサイト:
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=125388&servcode=100§code=110

司法(しほう)とは、具体的な争訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用のこと。立法・行政と並ぶ国家作用の一つ。司法の作用を行う国家の権能を司法権といい、立法権・行政権と対比される。
司法とは、「具体的な争訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用」と定義される。これは、近代以降の各国・各時代に通じる司法と司法権の共通項を示したものと言える。
司法と司法権は、近代の権力分立制とともに生成してきた。そして、権力分立制の形態と内容が各国・各時代において異なるように、司法と司法権の形態と内容も各国・各時代において異なる。そのため、司法には「定義の相対性」がつきまとう。
国家作用が立法・行政・司法に分離独立するに至った歴史的経緯が各国により異なることもあり、司法という言葉で呼ばれる国家作用の内容は、各国・時代により当然異なる。特に行政と司法との理論的な区別の可能性については疑義も出されており、権限が与えられている官署の区別に対応しているに過ぎない(裁判所の職務が司法)との指摘もされている。
フランスやドイツなど、大陸法系の国々では、司法とは「民事事件・刑事事件の裁判作用」を指し、行政事件の裁判を含まない。この意味での司法権は、法治主義や権力分立制の確立により、行政権から切り離され、独立した裁判所の権能とされるようになった。行政事件については、通常の裁判所とは別に行政裁判所が設けられ、そこで審理・裁判された。この行政裁判所は、行政権の一部を担うとされる。現在でも、フランスでは、国務院(コンセイユ・デタ)と呼ばれる機関が最上級審の行政裁判所としての権能を有しており、国務院は行政機関とされる。また、大日本帝国憲法における体制も、行政事件の管轄は行政裁判所にあるとされた。

司法について参考になるサイト:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8%E6%B3%95


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